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ご存知ですか?窓リフォームで税金の控除が受けられます。

所得税の控除(ローン型)

銀行などの融資を得ながら、費用を支払う場合が対象です。自身のお財布から費用を捻出する場合は対象となりません。

対象となる住宅

住宅の持ち主であり、リフォーム後6か月以内に持ち主が実際に住んで生活する住宅が、対象となります。当然ですが、すでに生活をされている住宅も対象ですが、別荘などのセカンドハウスは、対象になりません。

対象工事

次に挙げる住宅の部分で、断熱=省エネ改修工事が平成11年省エネ基準をクリアできる事。

@全ての居室の窓
もしくは
A全ての居室の窓と外気に面している部分(天井・床・外壁)

なお、固定資産税の控除はすべての居室の窓である必要はありません。

対象・必要条件・必要書類

【対象工事内容】

リフォームを実施することで、住宅の省エネ性能が、1ランク上がることが条件になっています。実はこのことは、非常に重要で、温暖化に対する国の姿勢の表れだと思います。住宅の性能が1ランクあがると言うことは、今のお住まいの実力を知っている・調べる必要があります。

窓リフォームだけでも条件を満たすことが出来る場合も多々ありますので、ご相談ください。

【必要条件】

  1. 工事金額が30万円以上であること。(工事金額-補助金受給額≧30万円)
  2. 住居部分の床面積が50u以上であること。
  3. なおかつ、その1/2以上が居室であること。

【必要書類】

  1. 増改築等工事証明書
  2. 工事内容が確認できる書類

以上の書類と申告書と合わせて税務署に確定申告(2月中旬から3月中旬)

増改築等工事証明書

@設計事務所に所属している建築士、A指定確認検査機関、B登録住宅性能評価機関が、発行する「増改築等工事証明書」が必要なります。
証明書発行には、
@住宅の所在地が確認できるもの(登記事項証明書・固定資産税の課税証明書など)
A基準を満たす工事であることを確認できるもの(設計図面・リフォーム前後の写真など)
B費用が確認できるもの(領収書など)が、必要です。

控除比率と控除期間

減税額の計算は2階建てになっています。ここが少し難しいところです。

@住宅全体の性能が、平成11年省エネ基準をクリアできるリフォームの場合は、2%
A上以外のリフォーム費用の1%

以上、年度末の時点でのローン残高に上の控除率を掛算した金額が、所得税の控除となります。なお、2%の補助対象限度額は200万円まです。また、@とAを足した金額は1,000万円までが、対象です。控除の期間は5年間です。

控除実施期間

リフォームが完了し、入居した日が、平成19年4月1日から、平成26年12月31日まで。

住宅の省エネ性能が、1ランクUPとは?

住宅の性能表示には、熱に関する性能項目があり、温熱環境等級と言います。これは、国が定めた省エネ基準と連動しており、昭和55旧基準が2等級、平成4年基準が3等級、平成11年基準が等級4となります。等級1とは、昭和55年基準をクリアできない温熱環境となります。この基準を1段階上げることが、ローン型控除の大きな条件です。

リフォーム前の省エネ性能がどの程度あるのかを、把握しておく必要があります。

2%控除の計算

平成11年基準=温熱環境等級4をクリアできる場合は、200万円までが2%控除されます。具体的には下のように計算をします。

条件 費用¥350万 全額ローン 10年返済  金利3.13%

年数 年末残額 特定分 控除率 計算式 控除額
それ以外
1年目 350万 200万 2% 200万×2%+150万×1% \55,000
150万 1%
2年目 320万 200万 2% 200万×2%+120万×1% \52,000
120万 1%
3年目 288万 200万 2% 200万×2%+88万×1%

¥48,800

88万 1%
4年目 256万 200万 2% 200万×2%+56万×1% \45,600
56万 1%
5年目 223万 200万 2% 200万×2%+23万×1% \42,300
23万 1%

他の控除との併用

国が実施する補助制度との併用は可能ですが、補助額を差し引いた上で計算をします。

固定資産税の1/3控除との併用は可能です。

 

窓の税控除

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よくあるご質問

控除の申告に必要な書類は私どもでお手伝いをいたしますので、ご安心ください。

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