ご存知ですか?窓リフォームで税金の控除が受けられます。
所得税の控除は二種類
税控除の対象となる工事内容は同じですが、リフォームをする際に、お財布から取り出して、自己資金で断熱=省エネリフォームをするのか、それとも、銀行等の融資を得ながら分割支払いで、工事をするのかで、同じ所得税控除でも、実は、控除率が変わってきます。
対象となる住宅
住宅の持ち主であり、リフォーム後6か月以内に持ち主が実際に住んで生活する住宅が、対象となります。当然ですが、すでに生活をされている住宅も対象ですが、別荘などのセカンドハウスは、対象になりません。
対象工事
次に挙げる住宅の部分で、断熱=省エネ改修工事が平成11年省エネ基準をクリアできる事。
@全ての居室の窓
もしくは
A全ての居室の窓と外気に面している部分(天井・床・外壁)
ポイント:なお、固定資産税の控除はすべての居室の窓である必要はありません。
居室って何?
居室とは、洋室・和室・寝室・キッチン・リビング・ダイニングなどの、継続的に使用されるお部屋をいいます。廊下・浴室・トイレなどは居室でありません。
必要条件
- 工事金額が50万円を超えること。(50万円×)
- 住居部分の床面積が50u以上であること。
- なおかつ、その1/2以上が居室であること。
必要書類
- 増改築等工事証明書
- 工事内容が確認できる書類
以上の書類と合わせて税務署に申告すること。
増改築等工事証明書
@設計事務所に所属している建築士、A指定確認検査機関、B登録住宅性能評価機関が、発行する「増改築等工事証明書」が必要なります。
証明書発行には、
@住宅の所在地が確認できるもの(登記事項証明書・固定資産税の課税証明書など)
A基準を満たす工事であることを確認できるもの(設計図面・リフォーム前後の写真など)
B費用が確認できるもの(領収書など)が、必要です。
自己資金でのリフォーム(投資型減税)の場合
時期
リフォームが完了し、入居した日が、平成21年4月1日から、平成29年12月31日まで。
控除率と控除期間
断熱=省エネリフォーム費用と、国が定める金額と比較して、金額の少ない方の10%の金額を、リフォームを実施した年度の所得税から、減額してくれます。ただし、対象額は断熱リフォーム工事費用の200万円が上限です。(リフォーム費用が230万円の場合は、30万円は対象外となり、200万円で計算)
国が定める金額とは?
窓工事 |
国が定める金額 |
ガラス交換 |
¥6,400/u |
内窓設置 |
¥7,700/u |
窓交換 |
¥15,500/u |
控除額は下のように計算をします。
例1)
- すべの居室の窓ガラスをペアガラスに交換した。
- すべての居室の合計床面積は、80u
- 支払い金額は¥600,000
国が定める金額=80u×¥6,400=¥512,000
支払金額=¥600,000ですので、国が定める費用の方が、金額が小さい為、
¥512,000×10%=¥51,200が控除されることになります。
他の控除との併用
国が実施する補助制度との併用は可能ですが、補助額を差し引いた上で計算をします。
地方自治体による断熱リフォームとの併用は可能です。固定資産税の1/3控除や、バリアフリー工事(ただし、自己資金型)の減税との併用は可能です。
ただし、補助支給額を工事金額から差し引く必要があります。
例2)上の例1の工事は実は補助金制度を使いその支給額面が9万円であった。
補助金差引額面=支払\600,000-\90,000=¥510,000>50万円・・・・・減税の対象である。
国が定める金額=¥512,000の方が多い。
よって、補助金対象¥510,000×10%=¥51,000が控除される。
窓の税控除
固定資産税の控除
窓の所得税減税
ローン型
よくあるご質問
控除の申告に必要な書類は私どもでお手伝いをいたしますので、ご安心ください。
|