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ご存知ですか?窓リフォームで税金の控除が受けられます。

所得税の控除は二種類

税控除の対象となる工事内容は同じですが、リフォームをする際に、お財布から取り出して、自己資金で断熱=省エネリフォームをするのか、それとも、銀行等の融資を得ながら分割支払いで、工事をするのかで、同じ所得税控除でも、実は、控除率が変わってきます。

対象となる住宅

住宅の持ち主であり、リフォーム後6か月以内に持ち主が実際に住んで生活する住宅が、対象となります。当然ですが、すでに生活をされている住宅も対象ですが、別荘などのセカンドハウスは、対象になりません。

対象工事

次に挙げる住宅の部分で、断熱=省エネ改修工事が平成11年省エネ基準をクリアできる事。

@全ての居室の窓
もしくは
A全ての居室の窓と外気に面している部分(天井・床・外壁)

ポイント:なお、固定資産税の控除はすべての居室の窓である必要はありません。

居室って何?

居室とは、洋室・和室・寝室・キッチン・リビング・ダイニングなどの、継続的に使用されるお部屋をいいます。廊下・浴室・トイレなどは居室でありません。

必要条件

  1. 工事金額が50万円を超えること。(50万円×)
  2. 住居部分の床面積が50u以上であること。
  3. なおかつ、その1/2以上が居室であること。

必要書類

  1. 増改築等工事証明書
  2. 工事内容が確認できる書類

以上の書類と合わせて税務署に申告すること。

増改築等工事証明書

@設計事務所に所属している建築士、A指定確認検査機関、B登録住宅性能評価機関が、発行する「増改築等工事証明書」が必要なります。
証明書発行には、
@住宅の所在地が確認できるもの(登記事項証明書・固定資産税の課税証明書など)
A基準を満たす工事であることを確認できるもの(設計図面・リフォーム前後の写真など)
B費用が確認できるもの(領収書など)が、必要です。

自己資金でのリフォーム(投資型減税)の場合

時期

リフォームが完了し、入居した日が、平成21年4月1日から、平成29年12月31日まで。

控除率と控除期間

断熱=省エネリフォーム費用と、国が定める金額と比較して、金額の少ない方の10%の金額を、リフォームを実施した年度の所得税から、減額してくれます。ただし、対象額は断熱リフォーム工事費用の200万円が上限です。(リフォーム費用が230万円の場合は、30万円は対象外となり、200万円で計算)

国が定める金額とは?

窓工事 国が定める金額
ガラス交換 ¥6,400/u
内窓設置 ¥7,700/u
窓交換 ¥15,500/u

控除額は下のように計算をします。

例1)

  • すべの居室の窓ガラスをペアガラスに交換した。
  • すべての居室の合計床面積は、80u
  • 支払い金額は¥600,000

国が定める金額=80u×¥6,400=¥512,000
支払金額=¥600,000ですので、国が定める費用の方が、金額が小さい為、
¥512,000×10%=¥51,200が控除されることになります。

他の控除との併用

国が実施する補助制度との併用は可能ですが、補助額を差し引いた上で計算をします。

地方自治体による断熱リフォームとの併用は可能です。固定資産税の1/3控除や、バリアフリー工事(ただし、自己資金型)の減税との併用は可能です。

ただし、補助支給額を工事金額から差し引く必要があります。

例2)上の例1の工事は実は補助金制度を使いその支給額面が9万円であった。

補助金差引額面=支払\600,000-\90,000=¥510,000>50万円・・・・・減税の対象である。
国が定める金額=¥512,000の方が多い。
よって、補助金対象¥510,000×10%=¥51,000が控除される。

 

 

 

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控除の申告に必要な書類は私どもでお手伝いをいたしますので、ご安心ください。

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