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ご存知ですか?窓リフォームで税金の控除が受けられます。

固定資産税の納付書は2階建

固定資産税の納付書の額面は「都市計画税」と「固定資産税」の合計された金額です。補助対象となるのは、都市計画税を除いた「固定資産税」の金額のみですので、ご注意ください。

減税率と上限

補助率は1/3ですが、面積の制限があり、120u相当分までの1/3となります。申請した翌年度の固定資産税が減額されます。なお、減額されるのは1年だけです。

対象者

平成20年1月1日以前に建てられた住宅の所有者であること。
賃貸にお住まいの方が、窓等の断熱リフォームをしても、そもそもが、税の対象外ですから、控除を受けることができません。よくいただくご質問です。

対象工事

次に挙げる住宅の部分で、断熱改修工事が平成11年省エネ基準をクリアできる事。

@窓
もしくは
A窓と外気に面している部分(天井・床・外壁)

必要条件

工事金額が50万円超であること。

必要書類

  1. 熱損失防止改修工事証明書
  2. 工事内容が確認できる書類

以上を工事完了後3カ月以内に、地方自治体の納税課・都税事務所に申告すること。

熱損失防止改修工事証明書

@設計事務所に所属している建築士、A指定確認検査機関、B登録住宅性能評価機関が、発行する「熱損失防止改修工事証明書」が必要なります。
 証明書発行には、@住宅の所在地が確認できるもの(登記事項証明書・固定資産税の課税証明書など)A基準を満たす工事内容であることを、確認できるもの(設計図面・リフォーム前後の写真など)B費用が確認できるもの(領収書など)が、必要です。

他の控除との併用

国の補助事業や、地方自治体による断熱リフォームとの併用は可能です。断熱リフォーム=省エネリフォームの所得税控除(10%の減税)との併用も可能です。ただし、耐震改修促進税制(所得税)は、同じ年では併用はできません。

 

窓の税控除

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よくあるご質問

控除の申告に必要な書類は私どもでお手伝いをいたしますので、ご安心ください。

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